店舗において会計処理を行う際、領収書の発行をお客さんから求められることもあるでしょう。このページでは、自動精算機を導入して会計業務を行う際、領収書の発行を求められた場合にどのように対応すればよいのかを解説しています。
そもそも、自動精算機での会計処理を行っている場合、自動精算機からの領収書発行はできるのでしょうか。機種によって異なりますが、領収書発行に対応している機器であれば可能です。
たとえば、自動精算機を導入しているクリニックでは、会計時に領収書・明細書に加えて、お薬引換券を一緒に発行するといった対応を行っているところもあります。機器の機能にはよりますが、受付番号を発行してくれるような機器もあるので、何も「精算」に特化した機器ではないと言えるのです。
民法では、弁済をした者、つまり代金を支払ったお客さんは、弁済を受領した者に対して受取証書を交付するよう求めることができると定められています。つまり、店舗側はお客さんから求められた場合は、領収書を発行する義務がある、ということになります。
領収書が持つ役割について考えると、領収書に発行義務があるということの理由も理解しやすくなるでしょう。たとえば、飲食店の場合であれば、食事代を経費として落としたいと考えているお客さんにとって、領収書は「お店が食事の対価として確かに料金を受け取りました」ということを証明する書類になるからです。
決済がクレジットカードで行われた場合、金銭のやり取りにはクレジットカード会社が入り込むため、実際のところは店舗側とお客さんとの間で金銭のやりとりは発生していません。お客さんから直接支払いを受けていない以上、領収書を発行する義務や必要性は生じないのです。
逆に、領収書を発行してしまうと経理上の食い違いが起こってしまう可能性があります。領収書を発行するということは、店舗側はお客さんとクレジットカード会社の両方から支払いを受けたことになってしまうからです。
領収書の再発行をお客さんから求められた場合、店舗側はそれを拒否することができます。再発行に応じてしまうと、「領収書はいつでも何度でも発行できる証明書」ということになってしまい、二重請求や経理上のミス、あるいは水増し請求などの問題の原因になりかねないからです。
領収書は、お客さんが支払いをしたことと店舗側がその支払いを受けたことを証明するための大切な書類。そのため、手書きミスなど人為的な間違いによる問題は起こらないようにしたいところ。
自動精算機で領収書の発行を行うことで、ヒューマンエラーの減少につながり、業務効率の向上も期待できるようになるでしょう。
2023年10月から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」という制度が始まります。この制度導入により小売店での領収書対応がどのように変わるのかを紹介していきます。
インボイスとは「適格請求書」のことで売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段です。
2019年に消費税10%増税とともにスタートした軽減税制度(税率8%)ですが、インボイス制度は商品ごとに10% or 8%のどちらの税率が適用されているのか「消費税の仕入税額控除の正しい金額」を算出するために導入されます。
適用税率と消費税額を買い手が正確に把握しなくてはいけないため、売り手は少額であってもインボイスを発行する必要性が生じます。インボイス制度を導入することは「軽減税率が適用された商品を仕入れ、標準税率で計上する」という不正の発生を防止することにもつながります。
小売業社にインボイス制度が与える影響は幾つかあります。まずは社内や店舗内でインボイス制度の理解と社内体制を確立しなければなりません。さらに現状のシステムをインボイス制度に対応するよう変更や改修をする必要があります。インボイス制度に対応するにはコストと時間を要するので、早めに準備をすすめたほうがいいでしょう。
インボイス制度下では、小売店が頻繁に取り扱う領収書やレシートは「適格簡易請求書」と呼ばれることになります。領収書やレシートが適格簡易請求書として法的に認められるには下記の5つの項目が正しく記載される必要があり、現在使用中の請求書や領収書、レシートのフォーマットをインボイス制度に対応できるように変更しなくてはいけません。
法的な必要項目の記載漏れがない限り、適格簡易請求書としての効力は「領収書」も「レシート」も同格です。ただしお店側にとってレシートはレジを用いて機械的に発行されるため、手書き発行の領収書よりも便利だと言えるでしょう。さらに書き間違いもなく不正リスクが少ないために、領収書よりも信頼性は高いと言えます。
「適格請求書」とレシートや領収書などの「適格簡易請求書」の違いは、その書類を受け取る側の氏名や名称を記載する必要がないことです。また適格簡易請求書には消費税額あるいは適用税率のどちらかが正しく記載されていれば問題はありません。
また適格簡易請求書を発行することができる事業者は、小売業、飲食店業、タクシー業など一定の事業者に限られています。
自動販売機や自動サービス機からのインボイス発行は困難としてインボイス交付義務が免除される取引が「自動販売機特例」です。しかしこの自動販売機特例には定義に基づく対象機械装置があるので注意が必要です。
自動販売機特例とは、その機械装置のみで資産の譲渡(ex.商品の販売)と代金の受領が自動的に完結するものを対象にしたインボイス交付を免除される制度です。
自動販売機特例は3万円未満の自動販売機と自動サービス機を対象にしており、飲食料の自動販売機やコインロッカー、コインランドリーなどが該当します。また金融機関ATMによる入出金サービスや振込サービスなどの手数料も自動販売機特例となります。
その機械装置のみで資産の譲渡と代金の受領が完結しないものについては自動販売機特例の対象になりません。
例えば小売店や飲食店などに設置された「自動精算機」は、店内の商品や飲食した代金を「単に清算するだけ」の機械であるため対象外となります。コインパーキングや自動券売機も代金の受領と発券は機械で行われるものの、資産の譲渡は別に行われるため、こちらも対象外になります。
さまざまな自動精算機の販売会社の中から、店舗の「売上アップ」に寄与する機能に注目。
導入業種の豊富さと顧客満足度を高める機能に注目して導入業種が多く、連動機能が多い3社を紹介します。(2021年4月時点)
スターランド
連動機能 | 12種 |
カラオケ業界No1!POSシステムとの連動で施設を省力化
導入業種
キャッシュレス決済
アルメックス
連動機能 | 9種 |
クリニックの受付から精算、再来受付までトータルでサポート
導入業種
キャッシュレス決済
システムギア
連動機能 | 8種 |
スピードチェックインでホテルフロントの滞在時間を短縮
導入業種
キャッシュレス決済
※2021年4月時点 特化した機能と導入実績が多い順 各社公式サイトを参照 編集チーム調べ