店舗において会計処理を行う際、領収書の発行をお客さんから求められることもあるでしょう。このページでは、自動精算機を導入して会計業務を行う際、領収書の発行を求められた場合にどのように対応すればよいのかを解説しています。
そもそも、自動精算機での会計処理を行っている場合、自動精算機からの領収書発行はできるのでしょうか。機種によって異なりますが、領収書発行に対応している機器であれば可能です。
たとえば、自動精算機を導入しているクリニックでは、会計時に領収書・明細書に加えて、お薬引換券を一緒に発行するといった対応を行っているところもあります。機器の機能にはよりますが、受付番号を発行してくれるような機器もあるので、何も「精算」に特化した機器ではないと言えるのです。
民法では、弁済をした者、つまり代金を支払ったお客さんは、弁済を受領した者に対して受取証書を交付するよう求めることができると定められています。つまり、店舗側はお客さんから求められた場合は、領収書を発行する義務がある、ということになります。
領収書が持つ役割について考えると、領収書に発行義務があるということの理由も理解しやすくなるでしょう。たとえば、飲食店の場合であれば、食事代を経費として落としたいと考えているお客さんにとって、領収書は「お店が食事の対価として確かに料金を受け取りました」ということを証明する書類になるからです。
決済がクレジットカードで行われた場合、金銭のやり取りにはクレジットカード会社が入り込むため、実際のところは店舗側とお客さんとの間で金銭のやりとりは発生していません。お客さんから直接支払いを受けていない以上、領収書を発行する義務や必要性は生じないのです。
逆に、領収書を発行してしまうと経理上の食い違いが起こってしまう可能性があります。領収書を発行するということは、店舗側はお客さんとクレジットカード会社の両方から支払いを受けたことになってしまうからです。
領収書の再発行をお客さんから求められた場合、店舗側はそれを拒否することができます。再発行に応じてしまうと、「領収書はいつでも何度でも発行できる証明書」ということになってしまい、二重請求や経理上のミス、あるいは水増し請求などの問題の原因になりかねないからです。
領収書は、お客さんが支払いをしたことと店舗側がその支払いを受けたことを証明するための大切な書類。そのため、手書きミスなど人為的な間違いによる問題は起こらないようにしたいところ。
自動精算機で領収書の発行を行うことで、ヒューマンエラーの減少につながり、業務効率の向上も期待できるようになるでしょう。
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※2021年4月時点 特化した機能と導入実績が多い順 各社公式サイトを参照 編集チーム調べ